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「旅をしながら暮らす新しいホテル」
自分だけの場所を求めて、自分の意のままに持ち運べる
上質なホテルをここから。
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Rental期間限定モニターキャンペーン料金

平日 土・日・祝 ハイシーズン
利用料 12時間 25,000 30,000 34,000
1泊2日
(最大36時間)
63,000 73,000 83,000
2泊3日
(最大60時間)
93,000 103,000 123,000
以降1泊ごと
(24時間)
30,000 40,000
予約時に定められた貸渡時間を1時間超過するごとに超過料金(6,300円/1時間)をいただきます。
お帰りのお時間に余裕を持ってご返却いただきますよう、よろしくお願いいたします。
貸出は12時間~となります。
予約時又は店頭出発時にクレジットカードでのお支払いとなります。(現金でのお支払い不可)
ハイシーズンは以下の期間とします。詳細は予約ページご確認ください。
・春季     ・ゴールデンウィーク期間
・夏季     ・年末年始

FLOW

  • STEP1
    予約サイトよりご予約
  • STEP2
    お支払い・予約完了
  • STEP3
    ご出発
  • STEP4
    燃料満タンでご返却
STEP 01
車種・日程を選択
reserve nowよりご予約ください。

ご不明点ございましたらお手数ですが、info@333architects.comまでメール、またはお電話にてご連絡くださいませ。
STEP2
お支払い・予約完了
予約ページでご希望の日程・プランを決定しましたら、クレジットカード決済にてお支払いいただきます。
予約時に選択いただければ横浜駅から受け渡し場所の送迎をご利用いただくことも可能です。(事務所まで8分ほどです。)
STEP3
ご出発
出発当日は、お約束の場所と時間に合わせお越し下さいませ。車輛設備の使用方法説明、契約書のご確認をしていただき
サインをいただきます。所要時間は約30分ほどです。

ご確認後、安全運転でこれから出会う魅力、景色を見つけにご出発ください。
レンタル中車両に関してご不明な点ございましたらご連絡ください。

※万が一遅れそうな場合は 045-315-6740までご連絡くださいませ。
※事前連絡が無く、お約束の時間から30分を越えてもお越しいただけない場合は自動キャンセルとさせていただき、規
定のキャンセル料をお支払いただきますのでご注意ください。
STEP4
燃料満タンでご返却
返却場所より3㎞以内のスタンドで、燃料を満タンにしてください。
油種確認のためにレシートをスタッフにお見せいただきますので、必ず領収証をお持ちください。

返却場所住所:神奈川県横浜市西区伊勢町3-133-32 ISECHONEST 
到着しましたら前面道路に止め、333architectsのインターホンを押してください。スタッフが参ります。

※前の坂が急になっておりますので、パーキングブレーキ、サイドブレーキは
必ず引いていただきますようお願い致します。


※油種間違いの場合は修理代をご請求となりますのでくれぐれもご注意ください。
※返却時間を変更される場合は、045-315-6740までご相談ください。
※延長の場合は、別途延長料がかかりますが、次の方への貸出に影響が出る場合は
お断りさせていただく事もございます。

GUIDE

貸出と返却

弊社では、ホテルのチェックインシステムと同様の決まった時間内のみでの車両の受渡し制度を
導入しております。
チェックイン(車両受取り時間):8:00~12:00
チェックアウト(通常車両返却時間):15:00~20:00
車両の受取/返却場所:〒220-0045 神奈川県横浜市西区伊勢町3-133-32 ISECHONEST
(地下1階、地上2階の弊社設計の建物ですのでわかりやすいかと思います。) 

返却の手順

ご返却の際は必ず、燃料を満タンにしてご返却ください。
燃料は車体に記載のある指定の燃料の補給をお願い致します。

返却時のご注意

すべてのゴミを取り出し、お忘れ物のないようお気を付けください。
ETCをご自身でご持参した場合はお忘れなくお持ち帰りください。

キャンセルポリシー

日頃から多くの方にご利用頂いており、一度予約をキャンセルされますと再度同じ日程で
車両の確保が
難しくなっております。ご予約の際には旅程を決めてから予約頂くと安心です。
本申し込み後 ご利用料金の10%
ご利用予定日14日前〜7日前 ご利用料金の20%
ご利用予定日6日前〜2日前 ご利用料金の50%
ご利用日前日以降 ご利用料金の100%
※災害などの場合はご連絡ご相談の上、適応致しません。
お客様都合によるキャンセルのみ対象です。17時以降の
ご連絡は翌日のキャンセル扱いとなります。

基本保険・補償額(レンタカー料金に含む)

補償額 免責額(事故・破損の際にお客様が負担する免責金額)
対人補償 1名限定額 無制限 なし
対物補償 1事故限定額 無制限 なし
車両補償 1000万円 100,000円
人身障害補償 ※1名につき50,000,000円まで
※搭乗者の自動車事故によるケガ(後遺障害を含みます)及び死亡につき、運転者の過失割合に関わらず損害金を補償致します。
※保険料は基本料金に含まれています。
※提出いただいた免許証運転者が運転中の場合
※警察への事故の届けをされた場合
※約款違反や法令違反など悪質な事故では無い場合
※運転手として管理上の落ち度がないと判断された場合
※搭乗中のみ補償
※通常使用による汚損ではないと判断できた場合、
 清掃料を別途もらい受ける場合があります。
※他、高価な材料、造作をしている内装什器のため破損
 された場合修繕に必要な費用を別途ご負担いただきます。

車両運送費

万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合は、
指定工場までの車両運送費として下記をご負担いただきます。

自走し予定の場所に返却された場合      100,000円
自走できず予定の場所に返却されなかった場合 150,000円

休車補償 ノンオペレーションチャージ(NOC)

事故車両の修理によりレンタルが不可能となった場合、営業補償料の一部として
ご負担頂きます。(車内装備の破損、シートの焦げ等も)修理期間は当社指定工場
での修理日数となります。
1日単位    8,000円
最長30日間  240,000円

内装の破損について

当車両は全てオーダーメイドでの特注家具によりできております。
内装の破損等確認された場合は当社指定工場にて修繕費用相当額をご請求致します。

特定商取引法に基づく表示

法人名
株式会社トリプルスリーアーキテクツ
責任者
宇津木 喬行
所在地
神奈川県横浜市西区伊勢町3-133-32ISECHONEST B1
お問い合わせ
mail: info@333architects.com
tel: 045-315-6740
お支払い方法
クレジットカード決済
お支払い時期
各クレジットカード会社に基づきます。
キャンセル返金
本申し込み後 ご利用予定総額の10%
ご利用予定日14日前~7日前 ご利用予定総額の20%
ご利用予定日6日前~2日前 ご利用予定総額の50%
ご利用日前日、当日 ご利用予定総額の100%
のキャンセル料金を請求致します。
当社の責に帰する車両不備や故障が発生した場合は返金致します。

貸渡約款

貸渡約款
第 1 章 総 則
第 1 条(約款の適⽤)
  1. 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人これを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または⼀般の慣習によるものとします。
  2. 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第 2 章 予 約
第 2 条(予約の申込)
  1. 借受⼈は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の料⾦表等に同意のうえ、当社所定の⽅法により、あらかじめ⾞種、借受開始⽇時、借受期間、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明⽰して予約の申込を⾏うことができます。
  2. 当社は、借受⼈から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
  1. 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
  2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  4. 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。
  5. 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
  1. 当社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種を除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
  3. 借受人が第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合において、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すべき事由によるときは、第 4 条第 4 項に準じて取扱い、当社の責に帰さない事由によるときは、第 4 条第 5 項に準じて取扱うものとします。
第 6 条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条および第 5 条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第 7 条(予約業務の代行)
  1. 借受人は、当社に代わって予約業務を取扱う提携会社等(以下「代行業者」という)において予約の申込をすることができます。
  2. 代行業者に対して前項の申込を行ったときは、借受人はその代行業者に対して予約の変更または取消を申込むことができるものとします。
第 3 章 貸 渡
第 8 条(貸渡契約の締結)
  1. 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第 9 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
  2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
    • 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)(11)をいいます。
    • 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
  5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
  6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードあるいは現金による支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
  1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
    1. 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    2. 酒気を帯びていると認められるとき。
    3. 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
    4. チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
    5. 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
  2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
    2. 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があるとき。
    3. 過去の貸渡しにおいて、第 17 条の各号に掲げる行為があったとき。
    4. 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第 18 条第 5 項の費用の未払いが発生したとき、または第 23 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
    5. 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
    6. その他当社が不適当と認めたとき。
  3. 前 2 項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成⽴していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第 4 条第 3 項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第 10 条(貸渡契約の成⽴等)
  1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の⼀部に充当されるものとします。
  2. 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。
第 11 条(貸渡料金)
  1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
    1. 基本料金
    2. 燃料代
    3. その他の料金
  2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、関東運輸局神奈川運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
  3. 第 2 条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時と貸渡時のいずれか低い方の貸渡料金を適用するものとします。
第 12 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 8 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。
第 13 条(点検整備および確認)
  1. 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)および第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
  2. 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  3. 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第 14 条(貸渡証の交付、携行等)
  1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
  3. 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  4. 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第 4 章 使 用
第 15 条(借受人の管理責任)
借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 16 条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条の 2 に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
  1. 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
  2. レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
  3. レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる⼀切の行為をすること。
  4. レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
  5. 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
  6. 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
  7. 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
  9. その他第 8 条第 1 項の借受条件に違反する行為。
第 18 条(違法駐車の場合の措置等)
  1. 借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
  2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
  3. 当社は前項の指示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の⽂書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
  4. 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
  5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人または運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借受人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
    1. 放置違反金相当額
    2. 当社が別に定める駐車違反違約金
    3. 探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
  6. 第1項の規定により借受人⼜は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人⼜は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示⼜は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人⼜は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
  7. 前項に基づき借受人または運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人または運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。
第 5 章 返 還
第 19 条(返還責任)
  1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  2. 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた⼀切の損害を賠償するものとします。
  3. 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第 20 条(返還時の確認等)
  1. 借受人または運転者は、当社⽴会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  2. 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について⼀切の責を負わないものとします。
  3. 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第 21 条(借受期間変更時の貸渡料金)
  1. 借受人または運転者は、第 12 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
  2. 借受人または運転者は、第 12 条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の 2 倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条(返還されなかった場合の措置)
  1. 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
  2. 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  3. 第 1 項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第 28 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した⼀切の費用を負担するものとします。
第 6 章 故障、事故、盗難等
第 23 条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第 24 条(事故発生時の措置)
  1. 受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
    1. 直ちに事故の状況等を当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
    2. 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社または当社の指定する工場で行うこと。
    3. 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
    4. 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
  2. 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
  3. 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助⾔を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 25 条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
  1. 直ちに最寄の警察に通報すること。
  2. 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
  3. 盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第 26 条(使用不能による貸渡契約の終了)
  1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  2. 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項に準じます。
  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
  5. 故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差 し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  6. 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償および補償
第 27 条(賠償および営業補償)
  1. 借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受人または運転者は直ちにこれを支払うものとします。
第 28 条(保険および補償)
  1. 借受人または運転者が第 28 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
    1. 対人補償 1 名につき 無制限 (自賠責保険を含む)
    2. 対物補償 1 事故につき 無制限 (免責額なし)
    3. 車両補償 1 事故につき 1000 万円 (免責額 10 万円)
    4. 人身傷害補償 1 名につき 5000 万円まで(搭乗中のみ補償)
  2. 警察および当社に届出のない事故、その他借受人または運転者がこの約款に違反したときは、前項に定める保険金は支払われません。
  3. 保険金が支払われない損害および第 1 項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
  4. 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
  5. 第 1 項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
  6. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 29 条(貸渡契約の解除)
  1. 当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第 9 条第 1 項、同第
  2. 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 30 条(中途解約)
  1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)−(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第 9 章 個人情報
第 31 条(個人情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
  1. 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
  2. 貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行うため。
  3. 借受人または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
  4. 当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
  5. 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 32 条(個人情報の登録および利用の同意)
  1. 借受人または運転者は、当社が第 32 条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
  2. 借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万⼀不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 10 章 雑 則
第 33 条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条(細則)
  1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 37 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
  • この約款は2022年10月18日から実施します。
【約款別紙】
キャンセル料等
ご利用に際し、事故やキャンセルにて車両および備品に破損、または当社営業に支障をきたした場合、以下の費用を頂戴する場合がございますのでご留意ください。
■ ノンオペレーションチャージ
(車両)
キャンピングカー利用時に自損事故を起こされた場合、事故の大小に関わらず以下のノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
  • 自走が困難となり、予定の場所での返還がなされなかった場合:150,000 円
  • 自 走 可 能 で 予 定 の 場 所 で 返 還 さ れ た 場 合 :100,000 円
(備品)
レンタル品を破損してしまった場合、以下の費用をご負担いただく場合があります。
  • 使用不能の状態で返還された場合・・・代替品購入金額の 100%
  • 修理を要する場合・・・修理日数×該当品のレンタル料金×50%
■休車補償
事故車両の修理によりレンタルが不可能となった日数×8,000 円
※ただし、修理期間は当社指定工場での修理日数となります。
■キャンセル料
お客様のご都合により予約をキャンセルされる場合は、以下の通りキャンセル料を頂戴いたします。なお、18 時以降のご連絡は翌日のキャンセル扱いとさせていただきます。
  • 本申し込み後・・・ご利用料金の 10%
  • ご利用予定日 14 日前〜7日前・・・ご利用料金の 20%
  • ご利用予定日 6 日前〜2 日前・・・ご利用料金の 50%
  • ご利用前日以降・・・ご利用料金の 100%
その他注意事項
  • 車内は全⾯禁煙です。返却時にたばこ臭が確認された場合は、洗浄代として 20,000 円頂戴いたします。
  • ペット乗車不可の車両ご利用車両について、返却時にペット臭や⽑が確認された場合は、別途清掃代として 20,000 円頂戴いたします。
  • 土足厳禁車両において、返却時に土足利用が確認された場合は、別途清掃代として 20,000 円頂戴いたします。
  • 車内での臭いのきつい料理や魚料理はご遠慮ください。
  • レンタカー利用時に発生したごみは各自責任をもって処理してください。当社が引き取ることはできません。
  • 車両利用の延長は 5 時間前から受付いたします。ただし、その後の予約状況では対応できかねる場合がございます。
  • 事故や故障が発生した場合は、速やかに当社担当者までご連絡願います。事故の大小に関わらずご連絡いただけなかった場合は、保険適用がなされない場合がございますのでご注意ください。
  • キャンピングカーは特殊車両のため、レンタル当日に破損・故障により緊急の修理が必要となり貸出不能となる場合がございますのでご了承願います。また、天災事変その他やむを得ない場合は貸出しを取りやめさせていただく場合がございます。
  • キャンピングカー利用時のその他の損害(キャンプ場やホテル等のキャンセル料金やトラブル)については、当社責任はないものとし、違約金等の責めを負わないものとします。
附 則
2022年 10月 18日 作成

以 上

プライバシーポリシー

個人情報保護方針
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当社は、個人情報を適切に保護するために、従業者(役員、社員、パートタイマー、派遣労働者等を含みます)に周知徹底させて、これを改善・維持します。

当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するため、不正アクセス対策、コンピュータウイルス対策など適切な情報セキュリティ対策を講じます。

当社は、適法かつ公正な手段によって個人情報を入手し、不正な方法により入手しないことはもちろん、お客様等情報主体(個人情報の本人様)から利用目的等について同意を得るか、当社インターネットホームページに必要事項を告知します。

個人情報の利用は、利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとします。ただし、次の各号に該当する場合は、お客様等情報主体の事前の同意を得ることなく、当該情報主体の個人情報を第三者に提供したり、利用目的の範囲を超えて利用することがあります。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様等情報主体の同意を得ることが困難である場合
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様等情報主体の同意を得ることが困難である場合
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様等情報主体の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
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当社は、業務を委託するために個人情報を第三者に預託する場合には、当該第三者について必要な監督措置を講じます。

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制定日:2022年12月6日
株式会社トリプルスリーアーキテクツ
代表取締役 宇津木 喬行